共和町商工業活性化支援事業補助金
共和町商工業活性化支援事業補助金について
共和町では、町内での新規開業や事業の拡大、販売促進に取り組む小規模事業者に対し、設備投資等の費用の一部を補助します。
補助対象者(以下の全てに該当)
- 町内に事務所または事業所を有し、事業拠点が町内である小規模事業者。
(常時使用する従業員の数がおおむね20人以下の事業者) - 共和町商工会の会員であることまたは商工会の会員になることを確約した者。
- 事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
補助対象事業
- 新規開業支援事業
- 新たに町内に事業所を開業する場合
- 事業拡大支援事業
- 既存事業に加え、新たな事業を実施する場合
- 販売促進支援事業
- 売上向上のために投資する場合
- 同一年度内に申請することができる対象事業は1事業のみです。
- 事業拡大支援事業または販売促進支援事業の交付を既に受けており、同一事業で再度申請する場合は、前回交付を受けてから5年以上経過している必要があります。
ただし、5年以内に同一事業で交付を受けている額の合計額が補助限度額に達していない場合は、補助限度額から交付済額を差し引いた額を上限に申請することができます。
対象外事業
- 一次産業に関するもの
- 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の被害を及ぼすおそれがあるもの
- 政治または宗教に関するもの
- 関係法令等で規定する許可を得ない事業
- 国、道、町が交付する補助金の交付を受けた事業
- 公序良俗に反する事業または補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
補助対象経費
- 土地、空き店舗、空き家等の購入経費
- 店舗等建物の建設、増改築、改修、設備機器に関する経費
- 事業に必要な備品の購入経費(単価10万円以上のもの。汎用性があるものは対象外。)
- ウェブサイト構築費(費用が5万円以上のものに限る。)
補助金の額
- 新規開業支援事業
- 対象経費の1/2以内 上限300万円
- 事業拡大支援事業
- 対象経費の1/2以内 上限200万円
- 販売促進支援事業
- 対象経費の1/2以内 上限 50万円
町外事業者が工事等を施工した場合、補助率は1/3以内となります。(町内事業者の施工等が困難な場合を除く。)
補助金の概要・要綱
申請に必要な書類
- ・共和町商工業活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Word|10KB]
- ・共和町商工業活性化支援事業計画書(様式第2号の1)新規開業支援用 [Word|13.4KB]
- ・共和町商工業活性化支援事業計画書(様式第2号の2)事業拡大・販売促進用 [Word|13.3KB]
- ・共和町商工業活性化支援事業収支予算書(様式第3号) [Word|12.9KB]
- ・事業費に係る見積書等の写し
- ・建物の改装等に係る工事設計書等の写し
- ・備品等の仕様が確認できるカタログ等
- ・町税に滞納のないことの証明書(個人事業主は世帯全員)
- ・その他町長が必要と認める書類
事業計画書の作成にあたり、事業の実行性や効果等の審査を申請前に共和町商工会に受ける必要があります。
- 交付決定後、事業内容の変更や中止をする場合は、別途申請が必要です。
事業が完了した時に必要な書類
- ・補助事業等に係る完了届(別記様式第7号) [Word|10KB]
- ・共和町商工業活性化支援事業実績報告書(様式第7号) [Word|10KB]
- ・共和町商工業活性化支援事業収支決算書(様式第8号) [Word|11.4KB]
- ・事業の実施状況が分かる写真等
- ・事業費の支払を確認することができる書類
- ・その他町長が必要と認める書類
- お問い合わせ
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産業課/商工観光室/商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778