設備投資を行った際の固定資産税の優遇措置について

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

共和町では、町内の産業振興を図るため、過疎地域の持続的発達の支援に関する特別措置法を活用した各種優遇措置を設けています。
事業者が「事業の用に供する家屋もしくは償却資産等」を取得した場合は、固定資産税の優遇措置を受けることができます。

対象業種

製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物販売業、情報サービス業等

対象設備

  • 家屋(対象事業の用に供するもの)
  • 償却資産(対象事業の用に供する機械および装置)
  • 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記の家屋の建設の着手があったもの)

対象となる設備の取得価額

・製造業、旅館業(下宿業を除く)
資本規模 取得価額
・5,000万円以下の法人
・個人事業主
500万円以上
・5,000万円超、1億円以下の法人 1,000万円以上
・1億円超の法人 2,000万円以上
・農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本規模 取得価額
・なし 500万円以上

適用期間

新たに固定資産税を課されることとなった最初の年度以降3箇年度分

税率

免除

  • 優遇措置を受けるためには、毎年1月31日までに申請書を提出する必要があります。

問合わせ先

  • 産業課 商工観光室商工観光係(電話:0135-67-8778)
  • 税務課 固定資産税係(電話:0135-67-8810)
お問い合わせ

共和町役場

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-72-2011

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