法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
- 町内に事務所又は事業所を有する法人
- 均等割と法人税割が課されます。
(注)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。
- 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、その町内に事務所又は事業所を有しないもの
- 均等割のみが課されます。
税率
均等割
【事務所又は事業所等を有していた月数/12カ月】 × 税率
資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
・公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人および一般財団法人 ・資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
- | 50千円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120千円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 50人超 |
130千円 150千円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 50人超 |
160千円 400千円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 410千円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750千円 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000千円 |
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
(注)平成26年9月30日までに開始した事業年度 【税率14.7%】
(注)平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 【税率12.1%】
(注)令和元年10月1日以降に開始する事業年度 【税率8.4%】
申告と納税
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
申告種類 | 申告期限等 |
---|---|
確定申告 事業年度:6カ月 |
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
中間(予定)申告 事業年度:1年 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は、1または2の額です 1. 均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告) 2. 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告) |
確定申告 事業年度:1年 |
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
減免
民法34条の規定によって設立した公益法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わない法人等は、減免の申請をすることにより、均等割が全額免除になります。
設立と異動
次のような場合は、役場への届出が必要です。
設立の場合
町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。
異動の場合
町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、10日以内に異動届出書を提出していただきます。
(注)設立申告書・異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
電子申告
申告書の作成や提出等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。詳細については、電子申告のページをご覧ください。
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- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809