給与支払報告書の提出について
法人や個人の事業主で、給与や賃金の支払いを行った給与支払者は、すべての給与受給者(臨時社員、パート、アルバイト、事業専従者を含む)の「給与支払報告書」を作成し、賦課期日(1月1日)時点の給与受給者の住所地の市町村へ提出する義務があります。
提出書類について
給与支払報告書(総括表)
提出先の市町村毎に作成し、正副2枚・1セットで提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与受給者1人につき正副2枚・1セットで提出してください。
- 役員・正社員・アルバイト・パート等の別や所得税の確定申告を行うかどうかの別、給与収入の多少に関わらず、作成のうえ提出する必要があります。
- 中途退職した者、給与所得の源泉徴収税額表の乙欄・丙欄適用の者についても、作成のうえ提出する必要があります。
- 個人事業主の方は、税の公平性・課税の正確性を確保するため、雇人費の支払いをする場合は、給与支払報告書の提出をお願いします。
提出期限について
毎年1月31日まで(この日が休日・祝日にあたる場合は、この日以降の開庁日までとなります)
提出場所について
1月1日現在で、給与受給者が居住する住所地の市町村長宛てに提出してください。
共和町にお住まいの方の給与支払報告書の提出窓口は、共和町役場 税務課(郵送・持参どちらでも可)になります。
また、年の途中で退職し、1月1日現在の住所地が不明の場合は、共和町に給与支払報告書を提出してください。すでに転出している場合は、住民基本台帳の調査により転出先を確認し、該当する市町村に給与支払報告書を送付します。
その他
給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)により、インターネットを利用して電子的に手続(提出)することもできます。
なお、eLTAX(エルタックス)で提出の際、普通徴収をご希望の場合は、個別の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れてください(チェックがない場合は、「特別徴収」と判断されます)。
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809