消費税の軽減税率制度について
令和元年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象としており、軽減税率の対象品目を取り扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売り上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、すべての事業者に関係のある制度です。
詳しい情報については、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度」をご覧ください。
また、消費税等に関して、詳しくお知りになりたいことがありましたら、倶知安税務署(電話0136-22-1192)へお問い合わせください。
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税務課/税務係
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電話:0135-67-8809