児童手当制度
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注釈) 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限について
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注釈)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1042万円 |
所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 1048万円 | 1276万円 |
注釈
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
- お問い合わせ
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住民生活課/子育て支援係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8784