児童手当制度の改正について

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令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月から児童手当が改正され、制度改正後の初回支給は令和6年12月を予定しています。
制度改正に伴い新たに申請が必要な方には、申請のご案内を9月中に送付しますので、認定請求書等の提出をお願いします。

拡充内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を中学生から高校生年代(18歳到達後の年度末までにある子)まで延長
  • 大学生年代(18歳の年度末経過後から22歳の年度末までにある子)から数えて第3子以降の支給額を3万円に増額
  • 支払月を年3回から年6回に増加
制度内容比較
制度内容比較

新たに申請が必要な方

  1. 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  2. 所得上限限度額超過により、現在児童手当も特例給付も受給していない方
  3. 現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上監護・養育している方

共和町で児童手当の認定を受けている(過去に受けていたことがある)方には申請案内を送付しますので、提出をお願いします。
公務員など、所属庁から児童手当が支給されている方は、所属庁にご確認ください。

ご注意ください

次に該当される方は、町で確認ができない場合がありますので、役場子育て支援係までご連絡ください。

  • 「新たに申請が必要な方」の3に該当するが、大学生年代の子の住民票が共和町にない、または別世帯になっている場合
  • 単身赴任などで共和町に住民票があり、他市町村で高校生年代以上の児童を養育している方(共和町で児童手当の認定を受けたことがない方)
  • 単身赴任などですでに別居監護により児童手当を受給しているが、大学生年代の子を養育しており、その子を含めて3人以上監護・養育している方

提出書類

「新たに申請が必要な方」1に該当され、共和町で児童手当の認定を受けたことがある方と、「新たに申請が必要な方」2に該当される方の提出書類

「新たに申請が必要な方」の3に該当される方の提出書類および
「新たに申請が必要な方」の1と2に該当される方で、大学生年代の子を養育しており、その子を含めると3人以上監護・養育している方の追加提出書類

監護相当・生計費の負担について
・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護を行っている
・受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
(大学生年代の子について、同居であれば、学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であれば学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等)

単身赴任等で共和町に住民票があり、他市町村で高校生年代以上の子を養育している方(共和町で児童手当の認定を受けたことがない方)の提出書類

  • 認定請求書
  • 別居監護申立書
  • 請求者の保険証の写し
  • 振込先口座のわかるものの写し
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を養育しており、その子を含めると3人以上監護・養育している方のみ)

提出期限について

児童手当については、申請した月の翌月分から支給することとなっておりますが、今回の改正に伴い新たに申請が必要な方については申請猶予期間が設けられています。令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分から支給することができますので、忘れずに提出いただきますようお願いします。
申請が令和7年4月1日以降になりますと、申請月の翌月分からの支払いとなりますので、ご注意ください。

申請不要の方

お問い合わせ

住民生活課/子育て支援係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8784

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