水資源保全地域内での土地取引行為の事前届出について
水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です
北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。
- お問い合わせ
-
企画振興課/企画調整係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8795