住民記録の正確な記録保持にご理解とご協力を

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町民の皆様に多様な行政サービスを行うための基礎となるのが住民基本台帳です。

住民係では正確な住民記録の維持に努めていますが、常に正確な記録を維持するためには皆様のご協力が欠かせません。

そのため、次の場合には届け出るよう定められています。

  1. 新たに町内へ引っ越した場合(転入)
  2. 町内で引っ越した場合(転居)
  3. 町外へ引っ越しする場合(転出)
  4. 世帯または世帯主に変更があった場合(世帯変更)

住所や世帯構成に変更があった場合は、住民生活課住民係へ届け出をしてください。

昼の時間帯も窓口業務を行っています

住民生活課住民係の窓口では、昼の時間帯(正午~午後1時まで)も各種届出および証明書発行の窓口業務を行っております。

昼の時間帯は、職員が少ないため、受付および証明書発行等に時間がかかる場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

ご家族などの死亡による「金融機関」提出等「相続関係」の手続きで戸籍証明書が必要な方

金融機関等からお亡くなりになった方の「戸籍謄本」や「除籍謄本」、「改製原戸籍」を提出するよう言われることがあります。

これは死亡の事実確認や相続の手続きをする方との関係を証明する場合、法定相続人を特定する場合などさまざまな理由があるようです。

一般的に相続の場合は「法定相続人」を特定する必要があり、被相続人の「出生から死亡」までの連続した記録が必要で、配偶者とお子さんや兄弟姉妹ほか、生涯全ての家族関係が分かる情報が必要と言われています。

また、金融機関のご指示の「戸籍謄本」や「除籍謄本」、「改製原戸籍」のみでは手続きに必要な証明書を用意するための情報が不足していることがあります。

相続の場合、戸籍のどのような記録が必要なのか具体的な情報が必要です。

その情報によっては、複数の証明書が必要となる場合や金融機関等のご指示の証明書には必要な記録が載らないことがあります。

そこで、大変ご面倒ではありますが、まず以下の要領にて今回必要な戸籍証明がどれに当てはまるのか、提出先にご確認いただくことをお勧めいたします。

  1. 死亡した方の「死亡の事実」がわかるもの
  2. 死亡した方と誰々の関係がわかるもの(例:「兄弟関係」がわかるもの)
  3. 死亡した方の〇〇~〇〇するまでの連続した全ての戸籍(例:出生~死亡、出生~婚姻、婚姻~死亡 など)

これをもとに住民生活課住民係窓口へ請求してください。

また、死亡時の本籍をご確認いただき、共和町の本籍と筆頭者を正しくご記入ください

個人によって異なりますが、出生から死亡までの間には複数の戸籍に在籍することが一般的で3.のような一定期間の証明書が必要な場合は、在籍した戸籍の数だけ証明書が必要となります。

この証明書の種類と数は個別に調べないと分かりませんので、窓口にて本人確認が出来次第お調べいたします。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782

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