要介護認定の流れ
介護保険の保険証を持っていても、そのままでは介護サービスを利用することはできません。介護サービスを利用するためには、どれくらい介護や支援が必要か判断するために、要介護認定を受けることが必要です。
1.申請
窓口は保健福祉課福祉介護係です。申請は本人や家族のほか居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。申請書には主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名を記入する欄がありますので、わかるようにしておいてください。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
- 介護保険被保険者証(緑色の保険証)
- 健康保険被保険者証
- マイナンバーカード又は個人番号がわかるもの
- 第2号被保険者の場合、健康保険被保険者証とマイナンバーカード又は個人番号がわかるもの
2.認定調査・主治医意見書
後日、調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日頃の生活などについて聞き取り調査を行います。
また、町から、申請時に確認した主治医へ意見書の作成を依頼します。主治医は医学的な立場で本人の状態について意見書を作成します。
3.一次判定
訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、判定を行います。
4.二次判定(認定審査)
一次判定結果やコンピュータでは判断できない事項、主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、最終的な要介護認定区分が判定されます。
5.結果の通知
「認定結果通知書」と認定結果が記載された「保険証」が届きます。
6.サービス計画
要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して、本人の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援1・2と認定された方は地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所にご相談ください。なお、サービス計画作成には利用者負担はかかりません。
判定の結果、非該当となった方は、介護サービスを利用することはできませんが、地域包括支援センターが行う運動教室などに参加することができます。
地域包括支援センターについては下記をご覧ください。
7.サービス利用
サービス事業者と契約して、ケアプランに沿った介護サービスを利用します。契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
8.更新・区分変更
要介護認定には有効期間があります。有効期間が終わる60日前には更新のご案内をしますので、引き続きサービスの利用を希望する場合は、必ず更新申請をしてください。
また、心身の状態等が変わり、認定を受けている介護度とかけ離れていると感じたときは、要介護認定区分の変更申請ができます。福祉介護係か担当のケアマネージャーにご相談ください。
様式
- お問い合わせ
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保健福祉課/福祉介護係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789