フロンガスを使用する小型家電の廃棄処分方法について
フロンガスを使用する小型家電製品はそのままでは処分できません。
家庭用除湿機、冷風機、除湿機能付き空気清浄機、冷水機、製氷機などの製品は、一部の機種において冷媒にフロン類(CFC,HCFC,HFC)が使用されているものがあります。
フロン類はオゾン層破壊効果や強力な温室効果を持っています。フロンガスを使用している機器を処分するには、フロンガス回収業者によるフロンガスの回収が必要になります。
フロンの有無の見分け方
機器の側面又は背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様等をご確認ください。製造年によっては、フロンガスが使用されていても記載のない機器もありますので、ご注意ください。フロンの有無がどうしても分からない場合は、メーカーのホームページで製品情報を検索するか直接メーカーにお問い合わせください。
フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。
- 冷媒ガス
- フロンガス
- R-12,R-134A,R-22等(Rで始まるもの)
- HFC-134a,HCFC-22等,CFC-12等
処分方法
処分をする場合には、下記いずれかの方法で処分してください。
- 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。(下取り,有料回収サービスなど)
- ごみ処理業者に依頼する。(町内許可業者など)
- 北海道に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼してフロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済であることがわかる証明書類を添えて、処理施設(岩内地方清掃センター)に自己搬入する。
なお、エアコンや窓用エアコン、冷蔵庫や冷凍庫は家電リサイクルの対象品になりますので、処分方法が異なります。
- お問い合わせ
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住民生活課/生活安全係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8783