軽減・減免

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所得金額に応じての軽減措置

軽減世帯の基準

減額割合 被保険者全員(擬制世帯主等含む)の前年総所得金額
7割軽減 43万円+基準調整額(注釈1)以下の世帯
5割軽減 43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+基準調整額(注釈1)以下の世帯
2割軽減 43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+基準調整額(注釈1)以下の世帯

(注釈1)基準調整額とは、10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)
(注釈2)給与所得者等の数とは、給与収入が55万円超または年金収入が65歳未満 60万円超、65歳以上 125万円超

世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険加入者全員の所得の申告がお済みで、前年中の世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が軽減(7割・5割・2割軽減)されます。
無収入や非課税所得(遺族年金・障害年金等)でも保険税の算定や軽減判定等に使用するため、所得の申告が必要です。

軽減内容

均等割

7割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
7.200円 2,100円 2,100円
5割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
12,000円 3,500円 3,500円
2割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
19,200円 5,600円 5,600円

平等割

7割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
9,600円 3,300円 2,100円
5割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
16,000円 5,500円 3,500円
2割軽減後の金額(円)
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
25,600円 8,800円 5,600円

子ども(未就学児)にかかる均等割額の軽減措置

令和4年度課税分より、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額を5割軽減します。なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
(注) 令和6年度分は、平成30年4月2日以降に生まれた被保険者

軽減適用後の均等割額

法定軽減措置を受けている場合(7割・5割・2割軽減)は、軽減適用後の金額から5割を軽減します。
また、税額端数処理のため、減額後の均等割額が異なる場合があります。

法定軽減適用なし世帯

医療給付分 後期高齢者支援金分 均等割合計額
(減額後)
12,000円 3,500円 15,500円

7割軽減適用世帯

医療給付分 後期高齢者支援金分 均等割合計額
(減額後)
3,600円 1,050円 4,650円

5割軽減適用世帯

医療給付分 後期高齢者支援金分 均等割合計額
(減額後)
6,000円 1,750円 7,750円

2割軽減適用世帯

医療給付分 後期高齢者支援金分 均等割合計額
(減額後)
9,600円 2,800円 12,400円

産前産後期間に係る税額軽減

軽減の内容

令和5年11月1日より国民健康保険に加入している妊産婦の、所得割額と平等割額を軽減します。
この軽減の適用を受けるには、申請が必要です。母子健康手帳など出産予定日や出産したことを確認できるものをお持ちになって役場税務係へお越しください。

軽減される期間
単胎 多胎
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4ヶ月間 出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6ヶ月間
  • 軽減の対象となるのは出産する(した)妊産婦にかかる保険税です
  • 国民健康保険税の世帯ごとの上限額を超えている場合は、軽減されない場合があります。
  • 保険税の軽減により納めすぎとなった保険税は還付します。

非自発的失業者への軽減措置

解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度に新設されました。対象となる方の前年所得のうち、給与所得を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の国民健康保険税を軽減します。
この軽減の適用を受けるには、申請が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちになって役場税務係へお越しください。

該当となる方

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇用期間満了などによる離職)
該当者 対象となる離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の軽減措置

特定世帯

国民健康保険から後期高齢者医療に移行することにより、 国民健康保険の被保険者が1人となった世帯で、世帯に変更がない場合、5年間、医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割額が1/2減額されます。

特定継続世帯

特定世帯に該当してから5年を経過した世帯で、その後3年間、平等割額が1/4減額されます。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する減免

被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合などで、国民健康保険組合は該当しません)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方が国民健康保険に加入した場合は、申請により、国民健康保険税が減免されます。詳しくは、役場税務係へお問い合わせください。

その他

災害その他特別の事由により著しく納税の能力が減じた方には、国民健康保険税が減免される場合があります。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

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