特別徴収(年金から天引き)の対象者
当該年の4月1日において世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している方は、 特別徴収(年金から天引き)により国民健康保険税を納付することとなります。ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収の対象となる年金受給額の1/2を超える場合、 国民健康保険税は特別徴収の対象にはなりません。 (地方税法第706条・地方税法施行令第56条の89の2)
仮徴収
当該年度の国民健康保険税額が確定する以前の処理となるため、2月の本徴収額と同額を、 年金支払月の 4月・6月・8月に特別徴収します。また、新規に対象となる方は、前年度の国民健康保険税額を基に仮算定した税額を特別徴収します。
本徴収
当該年度の国民健康保険税確定税額から仮徴収で納めていただいた税額を差し引き、 残った税額を年金支払月の10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収します。
年金支払月 | 国民健康保険税徴収額の決め方 |
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仮徴収(4月、6月、8月) | ・2月の本徴収額と同額 ・新規に対象となる方は、前年の国民健康保険税額を基に計算 1回分:前年度の国民健康保険税額 ÷ 6回 |
本徴収(10月、12月、2月) | ・当該年度確定国民健康保険税額で計算 1回分:(当該年確定国民健康保険税額 - 仮徴収合計額)÷ 3回 |
特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(集合主税)に変更
これからの国民健康保険税を、口座振替により納める事を希望する方は申出書を提出していただくと口座振替に変更できます。変更を希望される方は集合主税として口座振替で納めていただく事になります。
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