国民健康保険税の税率について

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国民健康保険税の課税根拠及び納税義務者

地方税法第703条の4第1項並びに共和町国民健康保険税条例第1条の規定により、 当該年の4月1日現在町内に在住する被保険者である世帯主及び保険者でない世帯主であっても世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合の世帯主(擬制世帯主)に対し、 国民健康保険税が課税されます。 なお、 賦課期日後に国民健康保険に加入した方・脱退した方については、 加入期間に応じ算定し課税されます。

税率

国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3種類に分かれており、それぞれの種類ごとに、所得割額・平等割額・均等割額の3つの金額を計算し、そのすべてを合算したものが国民健康保険の税額になります。

(注釈) 北海道内で保険税が統一されることに伴い、統一化に向け令和6年度より資産割を廃止しました。

  • 介護納付金分は40歳から64歳の方のみ該当
  • 課税標準額は所得金額-43万円(基礎控除)

所得割

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
8.8% 3.5% 2.0%

備考:課税標準額×税率=所得割額

平等割

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
32,000円 11,000円 7,000円

備考:国保加入世帯1世帯当たり

均等割

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
24,000円 7,000円 7,000円

備考:国保加入者1人当たり

超過限度額

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
650,000円 240,000円 170,000円

備考:課税額の限度額

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

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