野外焼却(野焼き)はやめましょう
野外焼却(野焼き)の禁止について
廃棄物の野外焼却は下記の例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き原則、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。
違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
さらに法人は両罰規定(違反した従業者とともに法人も罰する規定)で1億円以下の罰金が科せられます。
野外焼却はなぜダメなのか
野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
また、火災を引き起こす危険性も考えられます。
野外焼却禁止の例外規定について
以下のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が認められています。ただし、例外にあたる場合でも、苦情があった場合は行政指導等の対象となりますので、燃やす量や風向き、時間帯を考えて周りに迷惑(煙・臭い)をかけないよう必要最小限に行ってください。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 河川敷の草焼き(河川管理者)道路側の草焼き(道路管理者)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
- 災害等の応急対策 火災予防訓練 凍霜害防止のための稲わら焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- とんど焼き(正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)、塔婆の供養焼却
- 農業、林業または漁業を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
ごみ焼却炉の構造基準について
使用が認められているごみ焼却炉は、以下の基準を満たすものです。
家庭用の焼却炉のほとんどは、この基準を満たしていないので、使用しないでください。
- ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる温度計があること
- 高温で焼却できるようにバーナー等があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
- お問い合わせ
-
住民生活課/生活安全係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8783