自己負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割または2割)の合計が高額になり、下記の「上限額」を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。払い戻しを受ける場合には、初回のみ申請書の提出が必要です。
平成29年8月1日から、住民税課税世帯の方の負担の上限が37,200円から44,400円に引き上げられました。
自己負担の上限額(月額)
- 上限額(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担した合計の限度額を指します
- 上限額(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
生活保護の受給者の方
上限額(世帯) | 上限額(個人) |
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15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方や、本人の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方
上限額(世帯) | 上限額(個人) |
---|---|
24,600円 | 15,000円 |
住民税課税世帯の方
(注釈)「住民税課税世帯の方」の月の負担の上限が37,200円から44,400円に引き上げられました。
ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用負担割合が1割の世帯については、年間446,400円の上限が設けられ、それを超えた場合超過分が払い戻されます。(3年間の時限措置)
上限額(世帯) | 上限額(個人) |
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44,400円 | 44,400円 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方
(注釈)世帯に課税所得145万円以上の方がいて、同じ世帯の65歳以上の方の収入合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である場合
上限額(世帯) | 上限額(個人) |
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44,400円 | 44,400円 |
提出様式
- お問い合わせ
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保健福祉課/福祉介護係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789