自己負担が高額になったとき

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同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割または2割もしくは3割)の合計が高額になり、下記の「上限額」を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。払い戻しを受ける場合には、初回のみ申請書の提出が必要です。

令和3年8月1日から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担上限額の見直しが行われました。

自己負担の上限額(月額)

  • 上限額(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担した合計の限度額を指します
  • 上限額(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

生活保護の受給者の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
15,000円 15,000円

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方や、本人の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
24,600円 15,000円

住民税非課税世帯の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
24,600円 24,600円

住民税課税世帯の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
44,400円 44,400円

年収約383万円以上770万円未満の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
44,400円 44,400円

年収約770万円以上1,160万円未満の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
93,000円 93,000円

年収約1,160万円以上の方

上限額(世帯) 上限額(個人)
140,100円 140,100円

提出様式

お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789

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