改正動物愛護管理法について

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令和元年6月19日動物愛護管理法が改正されました。一部を除き令和2年6月1日より施行されます。

改正法の概要(抜粋)

1 幼齢な犬猫の販売等の規制(施行は約2年以内の予定)

現在、犬や猫の販売などは50日齢から(49日を経過してから)となっていますが、今後は57日齢から(56日を経過してから)になります。ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおりの50日齢からのままです。

2 マイクロチップの装着の義務化(令和4年までに施行)

今後はブリーダーやペットショップなど(第1種動物取扱業者)に限ってですが、犬や猫にマイクロチップを装着すること(情報の登録も含む)が義務化されます。なお、一般の飼い主に対する装着の義務化はありませんが、「できる限り装着するように努力すること」とされます。ただし、マイクロチップを装着した場合は、一般の飼い主であっても「登録は義務」となります。

3 動物取扱責任者の要件の充実等(施行は令和2年6月1日)

現在、第一種動物取扱業者は、各事業所に動物取扱責任者を置くことが義務付けられています。今後は、動物取扱責任者は「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」でなければならないことが法律に明記されました。
なお、これまでは実務経験がなくても動物取扱責任者になれましたが、今後は、動物関係の資格があったり、学校を卒業していても、半年以上の実務経験か、1年以上の特別な飼養従事経験がないと、動物取扱責任者にはなれません。
(獣医師や愛玩動物看護師を除く)。また、動物取扱責任者研修会の実施を、民間団体に委託することができることがあらためて、明示されました。

4 所有者不明の犬猫の引き取りの拒否(施行は令和2年6月1日)

現在、都道府県知事などは、原則として、所有者不明の犬や猫などの引き取りをしなければなりません。

今後は、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められるなどの場合は、所有者不明の犬や猫の引取りを拒否できるようになります。例えば、適切に管理されている「地域猫」は、所有者不明の猫になりますが、自治体は引き取りを拒否することができます。

5 周辺環境の保全等の措置の拡充(施行は令和2年6月1日)

現在、不適切な飼養により、周辺の生活環境の保全が損なわれている場合や虐待のおそれがある場合は、都道府県知事などにより勧告や命令ができるしくみがあります。今後は、指導・助言、立入検査などもできるようになります。
また、現在は、「多数の動物による場合」でないと勧告や命令ができませんでした。今後は、この制限がなくなります。

6 特定動物(危険動物)に関する規制の強化(施行は令和2年6月1日)

ワニ

今後は、愛玩目的での飼養が禁止されます。

特定動物とは

人の生命・身体・財産に危害を加える恐れのある動物(特定動物)を飼育または保管する場合には、動物種・飼養施設ごとに事前に許可が必要です。現在、特定動物にはワニ、ワニガメ、ニシキヘビ、猛禽類など哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が指定されています。

「動物の愛護及び管理に関する法律等を一部改正する法律」の一部が改正され、令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります。現在、これらの動物を飼育している方も規制の対象になります。

特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種・ハイブリッド種)が新たに規制の対象となります。

  • 両親もしくは、親のどちらかが特定動物の場合に限ります。
  • 交雑種同士の交配で生じた場合は該当しません。

愛玩(ペット)目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することが禁止されます。

  • 令和2年6月1日以降は、愛玩目的での特定動物の飼養・保管の許可を受けることはできません。
  • 愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」以外の目的で飼養又は保管することが禁止されます。

罰則の引き上げ(施行は令和2年6月1日)

今後は、みだりに殺傷した場合の罰則の上限が、懲役5年または罰金500万円(現在は懲役2年または罰金200万円)
虐待や遺棄をした場合の罰則が、懲役1年または罰金100万(現在は罰金100万円)になります。

その他

  • 獣医師による虐待の通報の義務化
  • 関係機関の連携強化
  • 施行後5年を目処に必要な措置を講ずる検討条項

愛護動物の殺傷や虐待、そして遺棄を確認した場合、速やかに警察署に通報して下さい。

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

愛護動物についての相談は、後志総合振興局自然環境係(電話:0136-23-1354)まで

お問い合わせ

住民生活課/生活安全係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8783

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