戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を行っています

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現在、戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を行ってます。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
請求がお済みの方へは、国債が届き次第、役場担当から郵送にてお知らせします。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の方お一人に支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.戦没者等と1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

(注釈)「死亡当時のご遺族」とは、戦没者の死亡時にすでに生まれている方(戦没者の子の場合は胎児含む)のことを言います。

請求期限

令和10年3月31日まで

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

必要書類

請求者の状況により、下記以外の書類が必要となる場合や、対象外となる場合もありますので、詳しくは、共和町役場保健福祉課福祉介護係にお問い合わせください。

・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・戸籍関係の書類(請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)のほか、請求者の状況によっては他の戸籍書類が必要となる場合があります。)
・前回の裁定通知書(ない場合は省略可)
・(代理人に手続きを委任する場合のみ)委任状及び代理人の本人確認書類

手続き方法

役場保健福祉課福祉介護係へ必要書類を持参し、請求書類等をご記入の上、併せてご提出ください。
なお、請求者の状況により必要な戸籍が異なります。

お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8789

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