水道について
1.水道の使用開始・休止、使用者変更等の手続について
転入や新築などにより水道の使用を開始するときや、転出などにより水道の使用を休止するときは届出が必要です。水道の使用開始や休止、使用者の変更等がある場合は事前に届出をお願いいたします。(印鑑をご持参ください)
2.水道料金について
皆様に納付いただいた水道料金は、水道施設の維持管理等、皆様に安心・安全な水道水を提供するために使用されております。水道料金は納付期限までに納付されますようお願いいたします。
3.水道料金の減免について
水道管の破損などにより漏水があった場合、申請により超過料金が減免になることがあります。前回の検針時と比べて水道の使い方が変わらないにも関わらず、水道使用量が多いなど、漏水が疑われる場合はお気軽にご相談ください。
4.給水停止について
水道使用料督促状の発布日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、給水停止する場合がありますので、期限内納付にご協力をお願いします。
5.簡易水道区域拡張事業について
平成27年度から31年度までの5カ年計画で、これまで水道が給水されていなかった区域に配水管を布設し、給水区域を拡張する事業を実施しています。
- お問い合わせ
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環境整備課/水道業務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8807