水洗化等工事資金助成制度
トイレの水洗化など、排水設備を下水道に接続することが義務です
公共下水道が利用できるようになると、ご家庭で従来から使用しているくみ取り式トイレや簡易水洗トイレは、併用開始から3年以内に水洗化トイレに改造かすることが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。
併用開始から3年以内に自己資金により「トイレの水洗化工事」、「台所・洗面所・お風呂場などの排水設備を下水道に接続するための工事」を同時に行った場合に工事費の一部を助成します。
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環境整備課/下水道係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8805