家庭の一時多量ごみ・引っ越しごみの出し方
一時的に家庭から多量のごみが発生した場合は、以下の点に注意して、ごみの適正な処理をお願いします。
特に引っ越しの際には、多量の不用品が発生しやすいので、処分方法も事前に検討しておきましょう。
ごみステーションに、一度に多量のごみが出されると、他の人がごみを出せなくなるばかりでなく、通行の妨げとなり、スムーズな収集ができなくなる場合がありますので、必ず日程に余裕を持ち、計画的(分割して収集日をずらすなど)に出していただきますようご協力をお願いします。
引っ越し日の都合で、収集日に出せない時は
引っ越し日の都合で収集日に出せない、ごみの量が多くて保管場所がないといった場合は、直接自分でごみ処理施設(岩内地方清掃センター)に持ち込むか、自分で持ち込めない場合は一般廃棄物収集運搬業者に運搬を依頼し、処理してください。なお、運搬費用等については、事業者に直接お問い合わせください。
粗大ごみについて
粗大ごみとは、家庭から出される長さ1mを超えるもの、一つの重さが50kgを超えるもの、容積が0.1㎥(目安0.5m×0.5m×0.4m)を超えるものを言います。200円分のごみ処理券を目立つ場所に貼って燃やせないごみの日に出してください。布団やじゅうたんなど折りたたんで袋に入るものは、燃やせるごみとして出すことができます。
- 家具類
- タンス・ソファー・テーブル・本棚など
- 寝具類
- ベッド、布団、スプリングマットレスなど
- 家電製品
- 大型ストーブ、オルガン、電気こたつ、エレキギターなど
- その他
- 自転車、木(角材など)、畳、じゅうたん、スノーダンプ、流し台など
(角材などの木については150cm以下に切って出してください。)
岩内地方清掃センターの自己搬入について
岩内地方清掃センターには、ごみを直接持ち込むことができます。分別ごとに決められた収集日でなく、開場時間内であれば常時持ち込むことができます。
- ごみ処理手数料
- 50kgまで400円(50kgを超える場合、10kgごとに80円を加えた額とします)
- 岩内地方清掃センター
- 住所:岩内町字敷島内715番地4
電話:(0135)62-6251
受入
月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始は休み) 9:00~16:45
岩内地方清掃センターに搬入できるもの
次項に掲げる 「清掃センターに搬入を禁止するもの」以外の 廃棄物であって、組合及び関係町村の定める「燃やせるごみ」又は「燃やせないごみ」等に分別されたもの。
岩内地方清掃センターに搬入を禁止するもの
- 関係町村の区域外で発生した一般廃棄物
- 産業廃棄物
- 有毒性のあるもの
- 感染性のあるもの
- 危険性のあるもの(危険防止の措置を講じてあるものを除く)
- 引火性又は発火性のあるもの(吸水等の措置を講じてあるものを除く)
- 著しく悪臭を発するもの(脱臭等の措置を講じてあるものを除く)
- 液状又は泥状のもの
- 家具・寝具類及び電気・ガス・石油機器類等で、縦0.9m、横0.6m、長さ1.5mのいずれかを超える大きさのもの
- 住宅、物置、車庫等の解体材で一回の搬入量が400kgを超えるもの
- 付属物等を分離後の重量が25kgを超えるもの
- 金属塊又は金属が組み合わさったもの及び金属板類で厚さが2.3mmを超えるもの
- 関係町村で分別収集している資源物
- 動物の死骸で一匹20kg又は一回の搬入が40kgを超える物及び事業活動に伴う物(関係町村等からの搬入は除く)
- 特定家庭用機器再商品化法律(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する「特定家庭用機器」
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律87号)第2条第2項に規定する「使用済自動車」
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する「指定再資源化製品」
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する「特別管理一般廃棄物」
- その他清掃センターにおいて処理できない性状及び形状の廃棄物及び設備並びに処理業務に支障をきたす恐れのある廃棄物
- お問い合わせ
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住民生活課/生活安全係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8783