固定資産税とは

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対象となる固定資産

  • 土地(田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など)
  • 家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物)
  • 償却資産(土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産)
    (構築物、機械および装置、工具、器具および備品など)

納税義務者

毎年1月1日現在において土地、家屋、償却資産を共和町内に所有している人

土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の算出

税額=課税標準額×1.4%(税率)

(注)課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。

固定資産税の免税点

共和町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の額に満たない場合は固定資産税が課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

固定資産税の減免

町長が必要があると認めたときは、その所有者に対して課する固定資産税を減免します。
(町税条例第71条第1項)

  • 貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産
  • 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに申請が必要です。
(町税条例第71条第2項)

○詳しい内容は役場固定資産税係までお問い合わせください。

各種証明の請求や問い合わせなど

証明の請求について

証明と閲覧のページをご覧ください。

各種お問い合わせ先

登記についてのご相談は法務局へお願いします。

担当支局
札幌法務局倶知安支局
住所
〒044-0011
虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地(倶知安地方合同庁舎3階)
お問い合わせ先
登記簿謄本の発行・閲覧、証明書の発行(電話:0136-23-2254)
登記の申請・その他(電話:0136-22-0232)

詳しくは法務局のホームページをご覧ください。

国税・道税については「国税・道税について」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課/固定資産税係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8810

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