現所有者申告制度について

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現所有者申告制度とは

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和3年1月1日より、共和町税条例第74条の3に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者の申告書の提出が義務となりました。
これは、現所有者(相続人)の氏名や住所等の必要な事項を記載した申告書を町に提出していただくものです。
不動産登記簿上の名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税を課税します。

申告対象者

次の要件を全て満たす方は、申告書の提出が必要です。

  • 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたことにより現所有者(注)となったこと
  • 不動産登記簿上の名義変更(相続登記)がお済みでないこと

(注)「現所有者」とは法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。

申告期限

ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで

申告書類

固定資産の名義変更手続について

固定資産の現所有者に関する申告は、土地・家屋の不動産登記上の名義変更手続(相続登記)ではありません。
相続登記につきましては、札幌法務局倶知安支局で手続きをしてください。

お問い合わせ

税務課/固定資産税係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8810

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