中山間地域等直接支払制度

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中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。

本町では、平成12年度から取り組み令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)として、町内7地区の集落協定と2件の個別協定により行われています。

集落協定の概要

協定の対象となる農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動を可能とすることにより、集落の持つ多面的機能の確保を図るため、関係者が一致協力して今後5年間に取り組むべき事項について定めています。

本町では、急傾斜の水田(斜度20分の1)に該当している7地区において、5年間継続した農業生産活動や多面的機能増進活動を共同で取り組むこととする集落協定を締結、また、2件の農業者が同様の活動を取り組むこととする個別協定を締結し、交付金の支払いを受け活動しています。

集落協定による共同取組活動の内容

集落協定の中で、農業生産活動等としては、水路・農道等の維持管理作業、共同機械の購入や施設維持管理、担い手の育成・定着に係る活動に取り組みました。また、多面的機能を増進する活動については、集落内の環境整備として景観作物の作付や清掃作業等に取り組みました。

お問い合わせ

産業課/農業振興係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8776

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