農地中間管理事業
農地中間管理事業は、農地中間管理機構が農地を貸したい方から農地を借受け、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手農家等へ貸付ける制度です。
貸付けにあたっては、農地の借受けを希望する担い手等を公募し、応募者の中から適切な相手方を選定した上で、まとまりのある形で農地の利用ができるように配慮して貸付けます。
農地中間管理機構とは
この事業を公平かつ適正に行うことができる法人として、公益財団法人北海道農業公社が北海道から農地中間管理機構の指定を受けて事業を行っています。
(注釈)共和町では、農地中間管理機構業務の一部の委託を受け、相談対応や貸付・借受希望者との利用調整等を行います。
農地を農業公社に貸したい方は
- 契約期間終了後は、確実に農地が戻ります。
- 要件を満たせば機構集積協力金の交付が受けられる可能性があります。
農業公社借受けの基本的な条件
- 賃借料
- 農業委員会の賃借料情報をもとに、市町村等関係機関との協議により設定します。
- 借受期間
- 農地所有者と協議のうえ、期間を決定します。
- 賃借料の支払い
- 毎年12月20日
- 手数料
- 毎年賃借料の1%+消費税を徴収します。
(注釈)再生不能な遊休農地等や、受け手に貸付けできる可能性が著しく低い場合、農業公社は借り受けできない場合があります。
農地を農業公社から借受けたい方は
農業公社が実施する借受希望者の公募に必ず応募してください。
公募は年間を通して受け付けしており、募集結果の公表は年3回(6月、10月、2月)機構のホームページで行われ、有効期限は応募のあった年度を含む5年後の年度末までとなります。
応募される方は、役場産業課または農業公社に所定の申出書を提出してください。(役場産業課の窓口または農業公社のホームページに様式を用意しております)
農業公社貸付けの基本的な条件
- 賃借料
- 受け手の賃借料=出し手の貸付料
- 貸付期間
- 一定期間後に農地利用の再配分ができるよう設定しますが、既に十分な農用地の集約化が行われていると認められる場合は、借受け期間の範囲内でできる限り長期の期間とします。
- 賃借料の徴収
- 毎年12月10日
- 手数料
- 毎年貸付料の1%+消費税を徴収します。
(注釈)貸付先は、借受ニーズを公平に調整し、地域の担い手の規模拡大や分散錯圃の解消を基本に決定されます。
機構集積協力金について
北海道農業公社(農地中間管理機構)に農地を貸した方や地域が要件を満たした場合、機構集積協力金が交付される可能性があります
- 地域集積協力金
- 集約化奨励金
- 経営転換協力金
- 農地整備・集約協力金
(注釈)交付単価や協力金制度の詳細については、役場産業課農政係までお問い合わせください。
農業委員の利用調整による農地の権利移動についても、従来同様行われます。
農地中間管理事業の詳細については、役場産業課農政係までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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産業課/農政係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8779