セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関係)
セーフティネット保証5号(全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者)
セーフティネット保証5号の対象者
次のいずれかの要件を満たす中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(注釈)指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
(注釈)時限的な要件緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込を含む3か月間の売上高等の減少でも可
(注釈)要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も対象となります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)」をご覧ください。
認定申請書の提出について
認定申請するためには、下記の書類をご提出願います。
- セーフティネット5号認定申請書(様式5号)…正副2部
- 業種がわかる書類…1部
- 各月の売上高が確認できる書類(例:損益計算書、売上表など)…1部
- 指定業種以外の事業も営んでいる場合、全体の売上高だけでなく、申請に使用する指定業種の売上高がわかる書類…1部
- お問い合わせ
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産業課/商工観光室/商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778