セーフティネット保証制度の認定

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この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、共和町内に事業所を有する中小企業者の場合、共和町長の認定を受けることが必要です。

(注釈)認定を受けても金融機関および保証協会の審査により、保証や融資が受けられないこともありますのでご了承ください。

対象となる事業者(中小企業信用保険法第2条第5項)

  1. 大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者(保証1号)
  2. 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者(保証2号)
  3. 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者(保証3号)
  4. 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者(保証4号)
  5. 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(保証5号)
  6. 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者(保証6号)
  7. 金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制により影響を受けている中小企業者(保証7号)
  8. 整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者(保証8号)

対象要件等の詳細は下記ホームページをご確認願います。

お問い合わせ

産業課/商工観光室/商工観光係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778

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