危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関係)
(注釈)令和3年12月31日をもって終了しました
危機関連保証について
危機関連保証とは、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標等が、短期かつ急激に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮(融資枠の縮小、融資条件の急激な厳格化等)が全国的に生じていることが確認でき、国として同保証を実施する必要があると認める場合に、売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。
危機関連保証の指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日
危機関連保証の対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
(注釈)要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も対象となります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)」をご覧ください。
認定申請書の提出について
認定申請するためには、下記の書類をご提出願います。
- セーフティネット5号認定申請書(様式5号)…正副2部
- 各月の売上高が確認できる書類(例:損益計算書、売上表など)…1部
申請書様式
業歴1年1か月以上の場合
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
申請提出先
共和町産業課商工観光室商工観光係(電話:0135-67-8778)
- お問い合わせ
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産業課/商工観光室/商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778