選挙運動費用の公費負担制度と供託金制度について
選挙公営制度の拡大
お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的として、国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。
ただし、得票数が供託物没収点を下回った場合は、公営制度の対象外となり全て自己負担となります。
供託金制度の導入
町議会議員選挙において供託金制度が導入されました。
立候補の届出までに法務局へ供託する必要があります。
なお、選挙の結果、得票が供託物没収点に達している場合には、当落に関係なく供託金は返還されます。(供託金払渡請求をしていただく必要があります。)
- 町長選挙
- ・供託金の額:50万円
・供託物の没収点:有効投票総数×1/10
- 町議会議員選挙
- ・供託金の額:15万円
・供託物の没収点:有効投票総数÷議員定数×1/10
各種様式
契約書(見本)
契約届出書
確認申請書
使用証明書及び作成証明書
請求書及び請求内訳書
- お問い合わせ
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選挙管理委員会事務局
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-73-2011