公職選挙法の寄附等禁止のルール
1.政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現在公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、どのような名目であっても寄附をすることはできません。
禁止されている寄附の例
- 病気見舞い
- 入学祝い
- お祭りへの寄附や差入
- お中元やお歳暮
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
- 葬式の花輪、供花
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、候補者等を威圧して勧誘・要求したり、候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘・要求したりすることはできません。
3.後援団体の寄附の禁止
後援団体は、選挙区内にある者に対し、どのような名目であっても、花輪、供花、香典、祝儀などをだすことはできません。
4.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状等のあいさつ状をだすことはできません。ただし、答礼のための自筆によるもののみ出すことができます。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-73-2011