手当制度

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

障害者ご本人に支給される手当

(注釈)手当月額は令和7年4月より適用

特別障害者手当

支給される方 20歳以上で、重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
手当月額 29,590円
申請手続きの窓口 福祉介護係

支給されない場合

  • 施設に入所している場合
  • 病院等に3ヶ月以上入院した場合
  • 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合

障害児福祉手当

支給される方 20歳未満で、重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする方
手当月額 16,100円
申請手続きの窓口 子育て支援係

支給されない場合

  • 施設に入所している場合
  • 障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
  • 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合

障害者を養育・介護している方に支給される手当

(注釈)手当月額は令和7年4月より適用

特別児童扶養手当

支給される方 20歳未満の障害児(障害程度により、1・2級に区分されます)を養育する方
手当月額 1級:56,800円
2級:37,830円
申請手続きの窓口 子育て支援係

支給されない場合

  • 障害児が、障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
  • 養育者等に一定以上の所得がある場合

その他(児童の父が障害である場合)

(注釈)手当金額は令和7年4月1日現在

児童扶養手当

支給される方 父または母が障害者であったり、父または母と生計を同じくしていない等の児童(満18歳までの児童又は、20歳未満で一定の障害もつ児童)を養育する方
手当月額 46,690円~11,010円(所得に応じ一部支給制限有り)
 加算額(児童2人目以降1人につき) 11,030円~5,520円(所得に応じ一部支給制限有り)
申請手続きの窓口 子育て支援係

支給されない場合

  • 児童が、父または母の死亡についての公的年金を受給できる場合
  • 養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合
  • 養育者等に一定以上の所得がある場合他
ページトップへ