令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
【改正1】特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。(資格消滅となります)
所得制限限度額 未満の場合
児童が3歳未満 | 月額15,000円 |
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児童が3歳以上小学校修了前 | 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円) |
中学生 | 月額10,000円 |
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり一律で月額5,000円
所得上限限度額 以上の場合
児童手当は支給されません。(資格消滅となります)
(注釈)児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限について
所得制限限度額・所得上限限度額の詳細は「児童手当制度」のページをご覧ください。
【改正2】現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要になりました。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 共和町に住民票がない児童を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- その他、共和町から提出の案内があった人
(注釈)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- お問い合わせ
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住民生活課/子育て支援係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8784