定住促進住宅取得等補助金のご案内
定住促進住宅取得等補助金について
町では、国のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みに歩調を合わせ、省エネルギー性能の付加を要件とし、町民の住環境の向上と移住定住人口の確保、地域経済の活性化を図ることを目的に、新築又は中古住宅の取得および住宅の改修費用の一部について補助を行います。
(注)令和6年度4月1日から要綱が一部改正になりました。
・必要改修項目の変更
・最終年度の要件の緩和
詳細は下記をご覧ください。
- 実施期間
- 令和4年4月1日(金曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
対象住宅
新築住宅
- 長期優良住宅の性能以上であること。
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
中古住宅
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
- 下水道区域内にある住宅で下水道に接続していない場合は、完了届を提出するまでに下水道に接続していること。
- 3親等以内の親族から購入する住宅ではないこと。
住宅改修
- 対象者が居住する町内の住宅であること(併用住宅の場合は住宅に供する部分)。
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
- 下水道区域内にある住宅で下水道に接続していない場合は、完了届を提出するまでに下水道に接続していること。
- 町内建設業者の施工であること。
- 下記「必要改修項目」のいずれか一つ以上を含んだ改修工事で、外部塗装工事費及び3に掲げる費用を除いた改修費用が100万円以上であること。
- 必要改修項目
- 国土交通省が実施する「子育てエコホーム支援事業」のリフォーム工事の対象基準を満たす「開口部の断熱改修」・「外壁、屋根、天井又は床の断熱改修」・「エコ住宅設備の設置」
補助金の額
- 費用に土地代は含みません。
- 中古住宅取得と住宅改修は併用することができます。
取得内容 | 割合 | 上限額 |
---|---|---|
新築住宅建設取得(町内業者が建設) | 費用の10分の1 | 280万円 又は 300万円(注釈) |
新築住宅建設取得(町外業者が建設) 建売住宅取得 |
費用の10分の1 | 140万円 又は 150万円(注釈) |
中古住宅取得 | 費用の10分の2 | 120万円 |
住宅改修 | 費用の10分の2 | 40万円 又は 45万円(注釈) |
(注釈)の記載がある上限額は、令和5年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結した場合の上限額となります。
提出書類
申請時
共通添付書類
- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の納税証明書(滞納がないことを証明できるもの)
- 事業予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- その他、町長が必要と認める書類
ファイルダウンロード
新築住宅
- 確認済証の写し
- 長期優良住宅以上の認定通知書等の写し
- 工事請負契約書の写し
- 図面(配置図、仕上表、面積表、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図)
中古住宅
- 売買契約書の写し
住宅改修
- 商品カタログ(必要改修項目の製品であることを証明できるものを含む)
- 工事請負契約書の写し
- 工事見積書
- 改修前の写真
- 改修前後の図面(配置図、仕上表、面積表、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図等)
工事完了時
共通添付書類
- 完了届(様式第9号)
- 実績報告書(様式第10号)
- 事業精算書(様式第11号)
- 建物の全部事項証明書
- その他、町長が必要と認める類
ファイルダウンロード
新築住宅
- 検査済証の写し
- 世帯全員の居住が確認できる住民票
- きた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書の写し(北方型住宅の場合)
中古住宅
- 世帯全員の居住が確認できる住民票
- 排水設備等工事検査済証の写し(該当者のみ)
住宅改修
- 納品書及び性能証明書
- 改修後の写真
- 排水設備等工事検査済証の写し(該当者のみ)
- 提出先
- 役場環境整備課 建築係
- お問い合わせ
-
環境整備課/建築係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8802