環境性能割

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令和元年10月1日から、購入価格が50万円を超える軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税され、道が賦課徴収等を行います。

電気軽自動車

自家用 営業用
非課税 非課税

天然ガス軽自動車(注釈1)

(注釈1)平成21年排出ガス基準NO×10%低減または、平成30年排出ガス基準適合車に限る

自家用 営業用
非課税 非課税

ガソリン・ハイブリット軽自動車(注釈2)

(注釈2)平成17年排出ガス基準NO×75%低減または、平成30年排出ガス基準NO×50%低減のものに限る

令和12年度燃費基準85%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)

自家用 営業用
非課税 非課税

令和12年度燃費基準75%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)

自家用 営業用
非課税 非課税

令和12年度燃費基準60%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)

自家用 営業用
1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成

自家用 営業用
2.0% 1.0%

上記以外の車

自家用 営業用
2.0% 2.0%
お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

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