環境性能割
令和元年10月1日から、購入価格が50万円を超える軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税され、道が賦課徴収等を行います。
電気軽自動車
自家用 | 営業用 |
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非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(注釈1)
(注釈1)平成21年排出ガス基準NO×10%低減または、平成30年排出ガス基準適合車に限る
自家用 | 営業用 |
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非課税 | 非課税 |
ガソリン・ハイブリット軽自動車(注釈2)
(注釈2)平成17年排出ガス基準NO×75%低減または、平成30年排出ガス基準NO×50%低減のものに限る
令和12年度燃費基準85%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)
自家用 | 営業用 |
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非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)
自家用 | 営業用 |
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非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成(かつ令和2年度燃費基準達成)
自家用 | 営業用 |
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1.0% | 0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成
自家用 | 営業用 |
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2.0% | 1.0% |
上記以外の車
自家用 | 営業用 |
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2.0% | 2.0% |
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809