使用料の減免について

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次に掲げるものについては、それぞれ定める割合に応じて使用料が減免されます。

使用料の減免額
区分 減免額
1号
公官庁の主催する行事
全額
2号
町内の公共団体又はその構成員が本来の目的達成のため主催する行事(ただし、商行為を伴うものを除く)
全額
3号
町民が生涯学習センター設置の趣旨に適合する使用目的で使用する場合
全額
4号
町内の学校が使用する行事
全額
5号
町の機関に登録済の社会教育団体、体育団体、文化団体、PTA、産業団体、町内会又はその構成員が本来の目的達成のため使用する場合
全額
6号
職域団体、町外の学校がその本来の目的のため使用する場合
半額
7号
その他町長が特に必要と認める場合
相当と認める額

(注釈)5及び6号については、使用申込時に所属団体等を申し出ることが必要となります。
(注釈)7号については、減免申請書の提出が必要となります。事前に受付へご相談下さい。

様式ダウンロード

お問い合わせ

教育委員会/生涯学習課/施設管理係

〒048-2202
北海道岩内郡共和町南幌似37番地22
電話:0135-67-8818

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