日常生活用具の給付等
重度の身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするための用具を給付等します。原則1割が自己負担となります(所得により上限額が定められています)。交付等の対象となる主な日常生活用具は以下のとおりですが、障害の事由等によって交付を受けられるものは変わります。また、事前に申請が必要となります。
交付等の対象となる主な日常生活用具
- 介護・訓練支援用具(特殊寝台・入浴担架・体位変換器・移動用リフト等)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具・頭部保護帽・T字状棒状の杖・火災警報機・電磁調理器等)
- 在宅療養等支援用具(透析液加湿器・ネブライザー・盲人用体温計等)
- 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置・点字器・視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用拡大読書器・盲人用時計・聴覚障害者用通信装置・人工喉頭等)
- 排泄管理支援用具(ストマ装具・紙おむつ等)
- 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)
申請手続の窓口
申請手続の窓口は福祉介護係です。
- お問い合わせ
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保健福祉課/福祉介護係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789