手当制度
障害者ご本人に支給される手当
(注釈)手当月額は令和6年4月より適用
特別障害者手当
支給される方 | 20歳以上で、重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 |
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手当月額 | 28,840円 |
申請手続きの窓口 | 福祉介護係 |
支給されない場合
- 施設に入所している場合
- 病院等に3ヶ月以上入院した場合
- 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
障害児福祉手当
支給される方 | 20歳未満で、重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする方 |
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手当月額 | 15,690円 |
申請手続きの窓口 | 子育て支援係 |
支給されない場合
- 施設に入所している場合
- 障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
- 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
障害者を養育・介護している方に支給される手当
(注釈)手当月額は令和6年4月より適用
特別児童扶養手当
支給される方 | 20歳未満の障害児(障害程度により、1・2級に区分されます)を養育する方 |
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手当月額 | 1級:55,350円 2級:36,860円 |
申請手続きの窓口 | 子育て支援係 |
支給されない場合
- 障害児が、障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
- 養育者等に一定以上の所得がある場合
その他(児童の父が障害である場合)
(注釈)手当金額は令和6年4月1日現在
児童扶養手当
支給される方 | 父または母が障害者であったり、父または母と生計を同じくしていない等の児童(満18歳までの児童又は、20歳未満で一定の障害もつ児童)を養育する方 |
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手当月額 | 45,500円~10,740円(所得に応じ一部支給制限有り) |
加算額(児童2人目) | 10,750円~5,380円(所得に応じ一部支給制限有り) |
加算額(児童3人目以降1人につき) | 6,250円~3,130円(所得に応じ一部支給制限有り) *R6年11月分からは児童2人目と同額 |
申請手続きの窓口 | 子育て支援係 |
支給されない場合
- 児童が父又は、母の死亡についての公的年金を受給できる場合
- 養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合
- 養育者等に一定以上の所得がある場合他