子ども医療費の助成
子どもにかかる医療費を助成しています。
対象年齢
0歳から18歳になる年度の末日(高校3年生の年度末)までが対象となります。
受給者証
出生届や転入届の手続き時に交付しています。
手続きには印鑑と健康保険証が必要です。また、転入者については、保護者の所得課税証明書が必要になります。
高校3年生の年度末以外が有効期限となっている場合、期限が切れる前に新しい受給者証をご自宅に郵送します。
*7月31日が有効期限となっている場合→7月中に郵送
受診する場合
北海道内で受診する場合
受診する際に、保険証と一緒に受給者証を提示することにより助成が受けられます。
(注釈)重度心身障がい者医療費受給者証又はひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、子ども医療費受給者証と一緒に提示ください。
ご注意いただきたい点
次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担額をお支払いいただき、後日、役場住民生活課子育て支援係または出張所で助成を申請してください。
- 受給者証を提示できなかった場合
- 北海道外の医療機関を利用した場合
- 医療機関の都合により、受給者証の提示による助成が受けられない場合
療養費(補装具等)の申請をした場合、保険者から保険適用内の7割または8割分が支給されますので、3割または2割分の自己負担額を申請により償還します。
保険証なしで医療機関にかかり10割で支払った時や、治療用眼鏡等を購入した時に、加入されている保険者へ療養費を申請すれば、保険適用内の7割または(被保険者が未就学児の場合は)8割が支給されます。
治療用眼鏡等には上限額がありますので、購入額が上限額を超えている場合は上限額の7割または8割が支給されます。子ども医療で償還する額も、上限額の3割または2割となりますので、ご了承ください。
持参する物は、医療機関等の領収書・健康保険証・子ども医療費受給者証・払込先金融機関の通帳(保護者の口座)です。
社会保険等の加入者で療養費の申請をした場合は、申請の際に提出した領収書や治療用装具の作成指示書等の写しと、保険者から通知される支給決定通知書もお持ちください。国保の方は、療養費の申請時に償還の手続きを合わせて行います。
詳しくは子育て支援係までお問い合わせください。
助成の内容
保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
助成対象外のもの
助成の対象とならないものは、予防接種代金、健康診断料、容器代など保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。
また、学校の管理下におけるケガなどで災害共済給付の対象となる場合なども助成対象外となります。
医療機関等の皆様へ
共和町子ども医療費のレセプト請求範囲については共和町子ども医療費「公費負担者番号」早見表をご参照ください。(薬局の方は薬局バージョンをご参照ください。)
優先順位について
受給者が、ひとり親家庭等医療費受給者証(黄色)と子ども医療費受給者証(白色)の両方をお持ちの場合、ひとり親が第一公費となります(重度の受給者証(緑色)と子ども医療費受給者証の両方をお持ちの場合は、重度が第一公費となります)。共和町の場合、子ども医療費の助成は窓口での負担なしなので、ひとり親または重度の医療費の公費を適用してなお残る自己負担分を、町に子ども医療費で請求してください。
- お問い合わせ
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住民生活課/子育て支援係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8784