森林環境譲与税の使途および公表

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森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備に担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進
  • その他の森林の整備の促進に関する施策

使途の公表について

共和町における令和元年度以降の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

森林環境税・森林環境譲与税の制度、詳細について

お問い合わせ

産業課/林業畜産係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8777

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