工場立地法の届出について

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工場立地法とは

 工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるよう、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等に関して、事業者が守るべき基準を定めた法律です。
 平成29年4月1日から、都道府県から市町村へ事務・権限が移譲されたため、一定規模以上の工場等(特定工場)の新設・増設を行う場合や変更を行う場合は、事前に立地場所の市町村へ届出を行うことが義務付けられています。
 共和町内に工場を新設する場合や、既存工場の敷地の拡大・建物の増設・緑地の増減などの変更を行う場合には、お早めに産業課商工観光室商工観光係までご相談ください。

届出の対象となる工場(特定工場)

次の(1)の業種に該当し、(2)の規模のいずれかに該当する工場(特定工場)が届出の対象となります。

(1)【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
(2)【規模】
敷地面積 9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上の工場または事業場

届出が必要な場合

(1)新設
特定工場を新設(敷地面積若しくは建築面積の増加または既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む)する場合。
(2)変更
既に届出をしている特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合。
(3)氏名等変更
新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合。
(社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く)
(4)承継
譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合。
(5)廃止
届出をしている特定工場を廃止する場合。

特定工場が適合させる必要のある要件

次の4つの要件に適合している必要があります。

(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~60%以内(業種によって7段階に区分されています。)
(注釈)下記、工場立地に関する準則の別表第一をご参照ください。
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合
25%以上
(4)敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
15%以上

(注釈)既存工場については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める特例措置が設けられています。

届出書の提出期限

(1)新設・変更の届出
工事等の開始日から90日前まで。ただし、工場立地法第11条第2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合は30日前まで。
(2)届出者の名称等変更・承継・廃止の届出
事由が生じた日から遅滞なく。

「工事等の開始日」とは次のことをいいます。
・埋立、造成工事を伴うもの
 ⇒埋立、造成工事の開始時
・埋立、造成工事を伴わず、生産施設等の設置工事から開始するもの
 ⇒生産施設等の設置工事の開始時

届出書類等

各届出にあたっては下記「届出に必要な書類」及び「届出の手引きを」参照願います。

関連情報

お問い合わせ

産業課/商工観光室/商工観光係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8778

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