郵便による不在者投票における代理記載制度制度について

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次のような障害のある方については、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記入をしてもらうことができます。

手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症から第2項症

(注)上記に該当する方であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことができません。

代理記載の手続き

「郵便投票証明書」の交付を受けている場合

  1. 町選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」を、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請します。
  2. 町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  3. 選挙が行われると、町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に、「投票用紙等の請求書」が送付されますので、選挙人の指示により、代理記載人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
  4. 町選挙管理委員会から、現在いる場所に投票用紙が送られてきますので、代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記入します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封筒を入れ封をし、代理記載人が外封筒に署名をし郵送により町選挙管理委員会へ送り返します。

「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合

  1. 町選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」及び「代理記載制度に該当する旨の申請書」並びに「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」を、身体障害者手帳または戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて申請します。
  2. 町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  3. 選挙が行われると、町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に、「投票用紙等の請求書」が送付されますので、選挙人の指示により、代理記載人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
  4. 町選挙管理委員会から、現在いる場所に投票用紙が送られてきますので、代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記入します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封筒を入れ封をし、代理記載人が外封筒に署名をし郵送により町選挙管理委員会へ送り返します。
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-73-2011

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