郵便による不在者投票の手続き
郵便による不在者投票をするためには、あらかじめ町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をし、その交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の交付申請について
- 「郵便等投票証明交付申請書」に必要事項を記入、押印し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて、町選挙管理委員会へ申請してください。
- 町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。その際に各種手帳も返送します。
有効期限
- 介護保険被保険者証
- 認定の有効期間の末日まで
- 上記以外
- 「郵便等投票証明書」の交付日から7年間
郵便による投票について
- 町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- 送付された「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入、押印し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の投票日4日前までに町選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 町選挙管理委員会から自宅など現在居住されている場所に「投票用紙、投票用封筒」が送られてきます。
- 公示日(告示日)以降に投票用紙に記入し、内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封筒を入れ封をし、外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った封筒を送り返します。
- お問い合わせ
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選挙管理委員会事務局
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-73-2011