「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わりました
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になりました。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されました
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されていません。
(注釈)基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
(注釈)個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現することが目的です。
本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなりました
基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示が必要な場合は、請求書にその旨をご記入ください。
(注釈)本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
郵便による請求の場合
「郵便による戸籍等証明請求書」の本籍・筆頭者氏名の記載について、記載が不要な場合のみチェックを付けてください。チェックがない場合は記載が必要であるとして記載します。
在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなりました
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。表示を希望の場合は請求書にその旨をご記入ください。
(注釈)本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
郵便による請求の場合
「郵便による戸籍等証明請求書」の在外選挙人登録地の記載について、記載が不要な場合のみチェックを付けてください。チェックがない場合は記載が必要であるとして記載します。
「郵便による戸籍等証明請求書」について
上記の変更により、「郵便による戸籍等証明請求書」の様式が一部変更となりましたので、下記によりダウンロードしてお使いください。
- お問い合わせ
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住民生活課/住民係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782