ふるさと納税における地場産品基準第3号に該当する返礼品について

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区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、区域内(共和町)で製造、加工等を行ったふるさと納税返礼品について、製造・加工等を行うことにより、当該返礼品の価値の過半以上が区域内で生じたことを証明し、その証明事項を自治体が一覧表で公表することとなりました。

共和町が提供する地場産品基準第3号に該当する返礼品の証明事項は、下記一覧表のとおりとなります。

お問い合わせ

総務課/財政係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-73-2013

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