民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
詳しくは、以下のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8782

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