令和7年度 小型はかり定期検査実施のお知らせ

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 商店・スーパー・食品工場などで取引や証明のために使用するはかりは、検定証印が印されたものを使用しなければなりません。
 また、計量法により、これらのはかりの使用者には2年に一度、北海道が実施する定期検査を受けることが義務づけられており、検査に合格したはかりに定期検査済証印が付され、継続して取引・証明に使用することができます。 

小型はかり定期検査
小型はかり定期検査

令和7年度検査日程について

日 時 令和7年6月4日(水曜日)
(注意)実施時間については個別に対象者へ通知ハガキでお知らせします。
場 所 きょうわ農業協同組合 本所 馬鈴薯集出荷貯蔵施設

住所:岩内郡共和町前田134-29
対 象 最大計量能力が1トン未満の小型はかりで、取引・証明に使用しているもの
手数料 個別に通知ハガキにてお知らせします。
(注意)手数料は収入証紙でお納めください

定期検査実施に係わる事前調査について

 令和5年度に検査を受けた方には、訪問または電話にて町職員が事前調査を行っています。
 取引・証明に使用しているはかりを所有しているが5月末までに調査の連絡が来ていない方、最近新たにはかりを使い始めた方は、お手数ですが、役場産業課商工観光室商工観光係までご連絡ください。

お問い合わせ

ご不明点等については、役場産業課商工観光室商工観光係または、北海道計量検定所までお問い合わせください。

北海道計量検定所 函館支所 電話 0138-47-9519
FAX  0138-47-9215
お問い合わせ

産業課/商工観光室/商工観光係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8778

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