マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日 通知カード廃止
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。
終了する手続き
- 新規発行、再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更届
引越しや婚姻などで氏名や住所に変更がある場合や、再交付申請を希望される方は、5月22日(金曜日)までに住民係で手続きをしてください。
(注釈)記載変更がされていないものは5月25日以降番号の証明として使用できなくなります。
通知カードの記載事項変更に必要なもの
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
- 届出人の本人確認書類
代理人が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
- 届出人の本人確認書類
- 委任状
すでに発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、はじめて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名と住所が記載されているもの)
- お問い合わせ
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住民生活課/住民係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782