犬による咬傷事故が発生しています

「通行中に散歩している犬からいきなり咬まれた」、「放れている犬に咬まれてケガをした」など、咬傷事故は散歩時の不注意のほか、逃げ出した時や自宅の玄関、庭先の飼養場所でも発生しています。
このように、犬の飼養管理が不十分な場合、重大な咬傷事故につながるおそれがあり、「犬がやったことだから・・・」では済まされません。
飼い犬が人を咬んだ、または犬に咬まれた場合
咬んだ犬の飼い主は・・・
- 被害者のケガの手当てや病院への搬送に誠意を持って対応しましょう。
- 「畜犬の加害届」を提出してください。
- 役場住民生活課生活安全係へ連絡してください。
- 事故が起きた理由を考え、再発防止に必要な措置をとりましょう。
犬に咬まれた人は・・・
- すみやかに病院でケガの手当てを受けてから、「畜犬による被害届」を提出してください。
- 犬の飼い主がいるときは、名前や住所を聞いておいてください。
- 役場住民生活課生活安全係へ連絡してください。
(注釈)「加害届」「被害届」の様式は役場住民生活課生活安全係でお渡しします。
咬傷事故を防ぐために
- 犬は必ずけい留(鎖でつなぐ、檻に入れる等)して飼い、放し飼いしないでください。
- 散歩の際はリードにつなぎ、必要以上に長くしないようにしましょう。
注意:散歩時にリードを放すことは「共和町畜犬取得及び野犬掃とう条例」に違反する行為です。 - 散歩は、飼い犬を確実に制御できる人が行いましょう。
- 普段はおとなしい犬でも、子どもや初対面の人に対しては攻撃的になることがあるので、玄関や道路に面する場所などで飼養することは避けましょう。
注意:訪問者の見やすい場所に犬を飼養している旨を表示しましょう。 - 首輪がゆるんだり、古くなった鎖やリードが切れて犬が逃げ出した事例もあるので、首輪などは定期的に点検しましょう。
- 犬が行方不明になった場合は早くに、役場住民生活課生活安全係や最寄りの保健所、警察に連絡してください。
- お問い合わせ
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住民生活課/生活安全係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8783