相続登記の義務化等について
相続登記の義務化について
不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない土地所有者が判明しても所有者に連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、「相続登記」の申請が義務化されました。(令和6年4月1日施行)
○相続登記とは
不動産(土地・家屋)の所有者がなくなった場合に、相続人へ変更する手続きのことです。
○主な内容
(1)相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
(注釈)なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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相続土地国庫帰属制度について
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、このような土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われております。
そこで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって、土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
【土地の要件】
・建物がない土地
・担保権や使用収益権が設定されていない土地
・他人の利用が予定されていない土地
・土壌汚染のない土地
・境界が明らかで、所有権の存否や範囲について争いがない土地
(注釈)その他、承認にあたっては管理に過分な費用、労力がかからないなどの条件があります。
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