定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足調整給付金)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足調整給付金)
対象者
定額減税の対象となる方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象となります。
(注釈)定額減税補足調整給付金(以下、調整給付金)の対象となる方には町から「定額減税補足調整給付金支給確認書」を送付いたします。
定額減税補足調整給付金
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回った(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
- 調整給付金の計算例
- ・【家族構成】 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
・【夫の税額】 所得税額2万5千円、個人住民税所得割額1万円
(1)所得税分控除不足額の算出 | (2)個人住民税分控除不足額の算出 | 調整給付金の算出 |
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定額減税可能額 3万円×3人=9万円 ↓ 所得税分の控除不足額 9万円ー2万5千円=6万5千円・・・(1) |
定額減税可能額 1万円×3人=3万円 ↓ 個人住民税所得割分の控除不足額 3万円ー1万=2万円・・・(2) |
調整給付金 (1)+(2)=8万5千円 (万単位に切り上げ)9万円 ・9万円が調整給付金として夫(納税者)に支給されます。 |
調整給付金の支給までのながれ
1.町から「確認書」が届きます
調整給付金の支給対象と見込まれる方には、給付内容などが記載された「共和町定額減税補足調整給付金支給確認書」(以下、確認書)が届きます。
「確認書」は令和6年7月29日(月曜日)に水色の長形3号窓付封筒で発送しています。
2.「確認書」に必要事項を記入の上、返送してください
届いた「確認書」の内容を確認し、氏名や確認日等、必要事項をご記入ください。また、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類のほか、新たに受取口座をご記入される場合は、通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座を確認できる書類を「本人確認書類等貼付書」に添付してください。
「確認書」および「本人確認書類等貼付書」とともに返信用封筒を同封していますので、必要事項を記入した「確認書」と「本人確認書類等貼付書」、添付書類を封入し、返送してください。
「確認書」の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)となります。
提出期限までに申請がなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
(注釈)書類の不備等につきましても、期限内に修正していただく必要がありますのでご注意ください。
確認書の代理確認・受給について
代理の方が確認および受給する場合、確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】欄に必要事項を記入し、「本人確認書類等貼付書」に振込先口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し等と本人確認書類(給付対象本人分と代理人本人分)を添付して返送してください。
(注釈)代理関係確認のための書類が必要な場合があります。
- 確認書の代理確認・受給ができる人の例
- 1.給付対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族
3.確認書の審査が完了次第、口座に給付金が振り込まれます
返送していただいた「確認書」等に不備がなければ、町が確認書を受理してから1ヶ月程度で指定の口座に給付金を振り込みます。
その他
入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方や成年後見人等の代理人宛に送付が必要な方は、下記の「確認書送付先変更届」に必要事項を記入の上、本人確認書を添えて、共和町役場税務課まで提出してください。
ご提出をいただいた書類から対象者であると確認でき次第、変更届に記載の住所に確認書を送付します。
よくある質問
Q1 調整給付金とはなんですか | 調整給付金とは、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額を支給するものです。 |
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Q2 私は調整給付金の対象ですか | 定額減税の対象者で、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。対象者には、令和6年7月29日(月曜日)に支給に関する確認書を発送しました。 |
Q3 調整給付金を受け取るには手続きが必要ですか | 調整給付金の受取りには、必ず申請が必要です。 対象の方には、支給に関する確認書を令和6年7月29日(月曜日)に発送しましたので、令和6年10月31日(木曜日)までに申請をお願いします。 |
Q4 調整給付金で受け取れる金額はいくらですか | 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回った金額を合計し、1万円単位で切り上げた金額を支給します。ご自身が受け取ることができる金額については、支給対象者宛に郵送する確認書をご確認ください。 |
Q5 令和6年分推計所得税とはなんですか | 調整給付金の金額算定に用いる令和6年分の見込みの所得税額のことで、国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、「国が示すモデル推計式」を用いて算出した推計額を言います。 そのため、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。 |
Q6 調整給付金の算定に使う所得税額が推計額なのはなぜですか | 国から示されている支給時期には、令和6年分の所得税の総額は確定していないため、令和6年度の個人住民税の課税に用いた情報を基に算定した所得税額(令和6年分推計所得税額)で調整給付金を算定しています。 なお、令和6年分の所得税額の確定後、給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年に不足分の給付を行うことを予定しています。 |
Q7 令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付金の対象にはなりますか | 令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付金の支給はありません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年に予定されている不足額給付の対象となる可能性があります。 所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイトをご確認ください。 |
Q8 令和6年1月2日に共和町から転出しました。調整給付金の対象になりますか | 調整給付金については、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行います。 令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行うことになるため、令和6年度個人住民税が共和町で課税されている対象者に対しては、共和町から足調整給付金の支給を行います。 |
Q9 令和6年1月2日に共和町に転入してきました。調整給付金の対象になりますか | 令和6年1月2日以降の転入者においては、共和町からの給付対象外となるため、転入前の市区町村にお問い合わせください。 |
Q10 令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付金の対象となりますか | 今回の調整給付金は、令和5年中の家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に生まれた子どもは減税対象人数には含めないため、調整給付金の対象とはなりません。 ただし、令和7年に実施する予定の所得税の不足額給付においては減税対象人数に含めますので、不足額給付の対象になります。 |
給付金を装った詐欺にご注意ください
本給付金について、共和町から電話にてお問い合わせする場合はありますが、「ATM操作のお願い」や「手数料の振り込みを求めること」は絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
詳しくは下記をご覧ください。
調整給付金関係様式
外部サイトへのリンク
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809